指定障害福祉サービス事業所ケアサポートかえる運営規程
(居宅介護・重度訪問介護)
(事業の目的)
第1条 合同会社タノクラが設置するケアサポートかえる(以下「事業所」という。)が実施する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく居宅介護事業、重度訪問介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、支給決定を受けた障害者等(以下「利用者」という。)に対し、適切な障害福祉サービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者が居宅において日常生活を営むことができるよう、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排泄及び食事等の介護、調理及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 事業の実施にあたっては、地域の結びつきを重視し、関係市町村、他の障害福祉サービス事業を行う者、その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
4 前三項のほか、法及び和歌山県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年和歌山県条例第67号)その他関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)ケアサポートかえる
(2)和歌山県日高郡印南町西ノ地20-4
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1人(常勤職員)
管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業の実施に関し、事業所の職員に対し法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者 1人以上
サービス提供責任者は、居宅介護等計画を作成し利用者及びその同居の家族にその内容を説明するほか、事業所に対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行う。
(3)従業者 常勤換算2.5人以上
従業者は、居宅介護計画等に基づき障害福祉サービスの提供に当たる。
(4)事務職員 0人
事務職員は、事業の実施に当たって必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、国民の祝日、12月31日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 9時から18時までとする。
(3)サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。
(4)サービス提供時間 9時から18時までとする。
(5)営業日・営業時間外であっても、サービス提供を行う場合がある。
(居宅介護等を提供する主たる対象者)
第6条 事業所において居宅介護等を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1)居宅介護事業 身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児、難病等対象者
(2)重度訪問介護事業 身体障害者、難病等対象者、行動障害を有する者(知的障害者・精神障害者)
(居宅介護等の内容)
第7条 事業所で行う居宅介護等の内容は、次のとおりとする。
(1)居宅介護計画、重度訪問介護計画の作成
(2)身体介護に関する内容
ア 食事の介護
イ 排泄の介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ その他必要な身体の介護
(3)通院等の介助
ア 病院への通院等に係る移動介助
イ 官公署での公的手続きもしくは障害福祉サービスの利用に係る相談のための移動介助
(4)家事援助に関する内容
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ 関係機関との連絡
カ その他必要な家事
(5)重度訪問介護
ア 入浴、排泄、及び食事等の介護
イ 調理、洗濯及び掃除等の家事
ウ 外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言
エ コミュニケーション支援
(6)その他の生活全般にわたる援助
(利用者から受領する費用の額等)
第8条 事業者は、障害福祉サービスを提供した際には、支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「利用者等」という。)から、市町村が定める負担上限額の範囲内において利用者負担額の支払いを受けるものとする。
2 事業所は、法定代理受領を行わない障害福祉サービスを提供した際は、利用者等から前項(第1項)に掲げる利用者負担額のほか、厚生労働省が定める費用の額の支払いを受けるものとする。
3 事業所は、前二項(第1項及び第2項)に定めた支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において障害福祉サービスを行う場合は、それに要した交通費の実費の支払を利用者から徴収することができる。なお、事業所の自動車を使用した場合の交通費は、事業所の通常の事業の実施地域を越える地点から、1キロあたり18円とする。
ただし、特別地域加算の適用地域に居住している利用者に対しては、上記の費用は徴収しない。
4 事業所は、前三項(前項まで)に定めた費用の支払を受けた場合は、当該費用にかかる領収書を当該費用を支払った利用者等に対して交付しなければならない。
5 事業所は、前項までに定めた費用の額にかかるサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者等の同意を得なければならない。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は次のとおりとする。
御坊市・日高川町・印南町・みなべ町・田辺市
(虐待防止に関する事項)
第10条 事業者は、利用者等の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する等、虐待防止のために必要な措置を講じる。
2 事業者は、虐待防止委員会の定期的な開催及びその結果の従業者への周知徹底を行う。
3 事業者は、身体拘束等適正化委員会の定期的な開催及びその結果、従業者への周知徹底を行う。
(緊急時における対応)
第11条 事業所の従業者は、障害福祉サービス提供中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずる。
(苦情解決)
第12条 提供した障害福祉サービスに関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 事業所は、提供した障害福祉サービスに関し、法の定めるところにより、市町村等が行う文書その他の物件の提供若しくは提示の求め又は当該市町村等の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村等が行う調査に協力するとともに、市町村等から助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により実施する調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(その他の運営に関する重要事項)
第13条 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務態勢を整備する。
① 採用時研修 採用後1ヶ月以内
② 業務ミーティング 月1回程度
③ 職員研修 月1回程度
④ 伝達ミーティング 月1回程度
2 従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、従業者、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備することともに、当該記録を完結の日から5年間保存しなければならない。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社タノクラと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(業務継続計画の策定等)
第14条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定障害福祉サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業者は、従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
業務継続研修及び訓練(感染症・非常災害) 年1回以上
3 事業者は、定期的に業務継続の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(ハラスメント対策の強化)
第15条 事業者は、適切な指定障害福祉サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動があって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
附 則
この規程は、平成 31年 3月 1日から施行する。
この規程は、令和元年 6月 1日から施行する。
この規程は、令和元年 12月 1日から施行する。
この規程は、令和2年 1月 1日から施行する。
この規程は、令和2年 6月 1日から施行する。
この規程は、令和3年 3月 1日から施行する。
この規程は、令和3年 6月 1日から施行する。
この規程は、令和4年 6月 1日から施行する。
この規程は、令和5年 1月 1日から施行する。
この規程は、令和5年 3月 1日から施行する。
この規程は、令和7年 3月 15日から施行する。
