ケアサポートかえる
指定訪問介護事業所運営規程
(事業の目的)
第1条 合同会社タノクラが開設する指定訪問介護事業所ケアサポートかえる(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。
(指定訪問介護の運営の方針)
第2条 指定訪問介護の基本方針として、訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 前2項の他、事業に当たっては、「和歌山県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成24年10月5日和歌山県条例第65号)に定める内容を遵守するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
② 名 称 ケアサポートかえる
② 所在地 和歌山県日高郡印南町西ノ地20-4
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 常勤1人
管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者 1人以上
サービス提供責任者は、次に掲げる事項を行う。
|
・訪問介護計画の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。 ・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。 ・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。 ・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。 |
(3)訪問介護員等 常勤換算2.5人以上
訪問介護員等は、訪問介護の提供に当たる。
(4)事務職員 0人
事務職員は、事業の実施に当たって必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日と12月31日から1月3日までを除く。
② 営業時間 午前9時から午後18時までとする。
③ 営業日・営業時間以外であっても、サービス提供を行う場合がある。
(事業の内容及び利用料等)
第6条 指定訪問介護の内容は次のとおりとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
① 身体介護
② 生活援助
2 第8条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、事業所の実施地域を越える地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、事業所の実施地域を越える地点から、1キロあたり18円とする。
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(緊急時等における対応方法)
第7条 訪問介護員等は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、御坊市・日高川町・印南町・みなべ町・田辺市の区域とする。
(その他運営についての留意事項)
第9条 事業所は、すべての訪問介護員等(登録型の訪問介護員等を含む。以下同じ。)に対し、個別の訪問介護員等に係る研修計画を策定し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施する。なお、研修計画は機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後1ヵ月以内
② 業務ミーティング 月1回程度
③ 職員研修 月1回程度
④ 伝達ミーティング 月1回程度
2 事業所は、すべての訪問介護員等に対し、健康診断等を年に1度以上定期的に実施する。
3 訪問介護員等は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
4 訪問介護員等であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社タノクラと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(虐待防止に関する事項)
第10条 事業者は、利用者等の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する等、虐待防止のために必要な措置を講じる。
2 事業者は、虐待防止委員会の定期的な開催及びその結果の従業者への周知徹底を行う。
3 事業者は、身体拘束等適正化委員会の定期的な開催及びその結果、従業者への周知徹底を行う。
附 則
この規程は、平成31年3月1日から施行する。
この規程は、令和元年6月1日から施行する。
この規程は、令和元年12月1日から施行する。
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
この規程は、令和2年6月1日から施行する。
この規程は、令和3年3月1日から施行する。
この規程は、令和3年6月1日から施行する。
この規程は、令和4年6月1日から施行する。
この規程は、令和5年3月1日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
